2021年1月15日
1月からの京滋会の会務について(当面の間)
日本公認会計士協会 京滋会
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、政府からさる1月7日に緊急事態宣言が東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県に再発令された後、1月13日には京都府を含む7都道府県にも再発令(2月7日迄)されました。
この状況を受け、京滋会では昨年10月から通常通りの対応とさせていただきましたが、下記のとおりとさせていただきますので会員及び準会員の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
主な施策
項目 |
1月からの対応(当面の間) |
部会・委員会 |
部会・委員会は、オンラインで行う等の感染防止策を実施の上で開催する。原則として、会場定員の1/2を最大とする。 懇親会は開催及び参加を控える。 |
研修会・イベント |
リモート参加を原則とする。 会場で開催する場合は、感染防止策を実施の上で開催する。原則として、会場定員の1/2を最大とする。 |
外部大規模イベントへの業務上の参加 |
原則として、参加を控える。 |
外部関係者との会食 |
原則として、開催及び参加を控える。 |
出張・旅行 |
・ 原則として、海外出張・旅行は控える。 ・国内出張・旅行は、必要性や地域の感染状況に応じて判断する(緊急事態宣言対象地域への出張・旅行、同地域からの出張・旅行は、特段の事情がない限り見合わせる)。 |
事務局体制 |
原則として、在宅勤務とするが、執務体制を維持できるよう シフト勤務を活用するほか、会議室で業務を行う等、三密を避ける。 |
相談、問合せ及び書類の提出等についての対応 |
メール・電話・郵送での対応を基本とする。 (来会を極力避けていただけますようお願いいたします。) |
以 上